2019.02.16
【2019/02/16】漏水減免制度の落とし穴。
前のエントリーでも書いたとおり、水道料金がとんでもないことになってしまいました。
【2019/01/20】とんでもない水道使用量。
たった2週間で、2か月分の水が流れてしまっていた。
水道メーター検針日を迎え水道局も把握したようで、「漏水した時の水道料金の減免について」という封書が届きました。
そこに書かれていた、「給湯設備等の本体以外の、壁中・床下給湯管等、発見の困難な場所からの漏水」というのが当てはまるため、さっそく「漏水減免申請書」を書いてもらおうとハウスメーカーさんに問い合わせました。
ところが、今回の件はこれに当てはまらないという。え?でも水道局が教えてくれたんですけど…。
しかたないので、水道局に漏水箇所や事情を説明すると、対象になるので「漏水減免申請書」を修理した業者に出して貰えと言われる。
はて…?いったいこれは、どういうことだ?
この後いろいろ紆余曲折ありましたが、結論から申し上げますと…
指定工事店が修理しないと、減免対象にならない。
ということだそうです。
水道局めー、ぬか喜びさせよってー!!
っていうか、指定工事店しかダメだなんて、聞いてないよおおーー!!
漏水減免という制度、初めて知りました。
とてもいい制度だと思います。
しかし、工事店が指定されているとは、落とし穴ですねぇ。
ダダ漏れ状態で急を要するときに、指定工事店か?などと気を配る余裕はありませんでした。
みなさん、気を付けましょう(自爆)
(o_ _)o (o- -)o (- -)o))彡ぱんぱん ヘ(′⌒`)ゝふっ・・・